相続税還付事例 of 相続税還付|東京税理士ベルマン会計事務所

相続税還付|東京税理士ベルマン会計事務所

相続税の還付に特化した税理士・不動産鑑定士など専門家集団が相続税に関する問題をお客さまの立場でサポート致します。相続税・相続税還付のご相談、お手続きなど安心と信頼の東京税理士ベルマン会計事務所にお任せ下さい。

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相続税還付の参考事例

Aさん(54歳 男性)

相続税の法定申告期限から5年以内であれば、納め過ぎた税金は取り戻せます!

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Aさんは、自営業をしていますが、最近、母親から複数の不動産を単独相続しました。相続税の申告については、自営業の税申告をお願いしているD税理士に依頼し、申告・納付まで済ませましたが、最近、相続税還付のことを聞いて、自分は納め過ぎたのではないかと考えるようになりました。

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相談・調査の結果、D税理士による申告額が多すぎたことが判明しました。原因は、相続不動産の評価がずさんだった点にありました。東京税理士ベルマン会計事務所の弁護士、不動産鑑定士、税理士などが適正に評価をし直したうえ、税務署と折衝した結果、多額の払いすぎた税金が還付されることになりました。


近年相続税を取り戻すための申請が増加しています。相続税が戻ってくる事由のほとんどが土地の評価なのです。ほとんどの税理士は不動産に詳しくないので相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことが困難なのです。そのような場合に、申告期限から5年間は「更正の請求」や「嘆願書」の提出によって税金の還付を受けることができる場合があります。土地を相続した方は、この機会に納めた相続税の再検討をお薦め致します。


不動産に精通していない税理士の相続税申告は危険です。相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。
不動産に詳しくない税理士が相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。つまり土地を保有している割合が多い方については、土地の評価を専門家が見直すことで納付済み相続税が還付される割合が高まります。相続税は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何千万円もの差が生じることも少なくありません。土地を相続した方は是非一度、この機会に相続税還付請求の依頼をお薦め致します。

対象:5年以内に相続税を申告した方で申告に納得できない部分がある方。不動産の評価額が実勢価格よりも高すぎたのではないか等の疑問をお持ちの方。


相続税還付請求サービス(完全成功報酬) : 成功報酬(還付額の21%)

Point!

不動産鑑定士の資格を持ち、特に資産税に特化した税理士が徹底的に検討します。土地の評価を専門家が見直すことで納付済み相続税が還付される割合が高まり、最終的に何千万円もの差が生じることも少なくありません。

相続税が還付された事例に次のようなものがあります。相続税の再チェックは必要です。

還付事例1:倒産寸前の会社への貸付金は財産評価基本通達205の規定に基づき回収不能額として相続税を払う必要はありませんでした。
還付事例2:土地の一部が私道・通路になっている場合は、公共性が強いという理由で税金対象からはずすことができたのです。
還付事例3:標準的な宅地に比べて著しく地積が広大な宅地はつぶれ地が生じるため評価額を下げることができたのに、その評価には慎重な判断を要するため税理士が評価減をしなかったようです。
還付事例4:高圧線、日照障害、騒音、高低差のある土地がある場合、本来の評価額の10%も減額することが可能でした。税理士が実際に現地で調査を行っていなかったため見逃したようです。
還付事例5:預かっている敷金は債務です。債務控除するのを忘れていたようです。
還付事例6:都市計画道路の区域内にある土地は、建物の建築制限など宅地としての利用に一定の制限を受けるため評価減の対象となります。このケースの減額割合は30%にもなりました。

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