二重課税の還付請求について
年金保険二重課税の還付請求
年金保険金にかかっていた所得税の還付が受けられることはご存知でしょうか?
平成22年7月6日付最高裁判決において、「年金型の生命保険で相続税と所得税の二重課税は違法」という判決が下されました。
これまで、死亡保険金を分割(年金払い)形式で支払う保険は、相続時に年金を受け取る権利の価値を計算した年金受給権に対して相続税が課税され、更に年金として受け取った時に年金額に対して所得税を課されていました。
今回の判決は「既に相続税を課税されている死亡保険金を(分割して)年金として受け取った時に、更に『所得税』を課すのは、『二重の課税』となり違法」というものです。つまり、既に相続税を支払った分については、年金として受け取る時には税金を支払う必要がないということです。
つまり、年金形式で受け取っていた保険金に対して課されていた過去5年間分の所得税については、還付を受けられることになったということです。
しかし、実際に還付を受けるためには、税法上の還付請求という、非常にわかりづらく手間のかかる手続きの煩雑さから還付を断念される方々がいらっしゃるのが実情です。
「更正の請求」という手続きをしないと、国が還付してくれないのです。
心当たりがある方は、お気軽にお問合わせください。
既に、相続時に『年金を受取る権利』に対して相続税を支払っていて、更に毎年年金を受け取った時にも所得税を支払った方は、支払った税金が返ってくることになります(税金の還付)。
東京税理士ベルマン会計事務所では、納税者が納め過ぎた税金を手間をかけずに還付できるように支援いたします。




