相続税還付専門!払いすぎた相続税が戻って来ます!
相続税を払いすぎていませんか?相続税還付金請求で払い過ぎた税金が戻ってきます。
東京税理士ベルマン会計事務所なら相続税の見直し、不動産評価見直しを相続税還付に詳しい専門の税理士・不動産鑑定士のスタッフが直接ご相談をお受け致します。《全国対応》
相続税還付金の例
顧問税理士に相続税申告を依頼して約2億円の相続税を納めたAさん。当事務所にて土地の評価額を徹底的に見直したところ、約5,000万円の相続税が戻ってきました。
また、知り合いの税理士に依頼して約3,300万円の相続税を納めたBさん。税務調査が入った後、預貯金等の申告漏れを指摘されて約2,000万円の追徴課税(過少申告加算税及び重加算税といったペナルティを含む)を受けました。
当事務所にて土地評価の見直しをしたところ、1,500万円の相続税還付が叶ったばかりでなく、それに合わせて相続税還付加算金として約150万円も同時に還付されることになりました。
Aさん・Bさんは、たまたま「相続税申告書の過大評価ミス」を発見できたラッキーな人だと思われるでしょう?
しかし、当事務所が今まで相談を受けた相続人の、実に7割前後の方が相続税還付・減額の対象となっているのです。 しかも、その還付額は数十万円単位ではなく、数百万円~数千万円単位です。
相続税還付とは?
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相続税還付とは、払い過ぎた相続税が戻ることを言います。相続税還付請求とは、既に行った相続税申告について、税額が過大であった場合に相続税減額更正を求める手続きのことを言います。(国税通則法第 23 条・相続税法第 32 条)
いったん確定した相続税額を減らす場合には、税務署に相続税減額を請求する必要があります。
税務署がその相続税減額の妥当性を審査し認められて、初めて相続税還付がされます。
申告期限から5年以内であれば、相続税の還付が可能です。
相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税減額または還付の可能性があります。相続税の申告期限(死亡日から10ヶ月後)から1年以内であれば、相続税法に定める『更正の請求』ができ、1年を超えている場合は、国税通則法の”申告期限から5年間は税金正すことができる” という条文により『嘆願請求』という手続きによって減額・還付が可能です。手続きには数ヶ月かかりますので、早めの準備が必要です。
相続税の評価は、税理士により大きく異なります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。相続税における土地の評価には、建築基準法・都市計画法といった不動産関連法規の専門知識が要求されるため、相続税を専門としていない場合、その評価は難しいのです。そのため、当初申告で相続税申告を行った後、適切に土地を再評価した場合に、課税価格が減少、つまり相続税額も減少する(相続税が還付される)というケースが発生するのです。このような現状から相続税が事後的に還付されることがあるのです。
相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。しかし上述しましたように相続税に詳しくない税理士が相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。 つまり土地を保有している割合が多い方については、土地の評価を専門家が見直すことで納付済み相続税が還付される割合が高まると考えられます。
相続税還付お客さま、ご紹介手順
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「紹介契約書」締結
「紹介契約書」を、ご紹介者(個人・不動産業・保険代理店・FP等)と当事務所で結ばせていただきます。
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ご紹介者からご相続人のご紹介
電話または訪問させていただき、相続税還付請求制度をご説明させていただきます。
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ご相続人様に還付請求のご説明
電話または訪問させていただき、相続税還付請求制度をご説明させていただきます。
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還付相続税額試算
還付相続税額を試算させていただきます。
(還付の見込みが低い場合は、当事務所からお断りさせていただく場合がございます)
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相続税還付についての契約
相続人の方と当事務所とで、相続税還付についての契約をします。
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報酬の振り込み
相続税還付が成功しましたら当事務所に報酬が振り込まれます。
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紹介料のお支払い
2週間以内にご紹介者(個人・不動産業・銀行・FP等)に紹介料をお支払いいたします。

